しほデンタルクリニックブログ

2019.01.23更新

医療費控除は 1年間(1月1日~12月31日)にかかった医療費が10万円を超えると一部の金額が戻ってくる制度です。

自費診療のセラミックや入れ歯などは医療費が高額になり、確定申告で医療費控除を申請すれば、結構な金額が戻ってくる可能性があります。

治療にかかった金額の領収書、通院のために利用した交通機関の領収書(記録のメモでも可)は残しておくようにしましょう。

詳細は国税庁のホームページをご覧ください。

 

歯科治療で医療費控除の対象となるもの

★ 治療費

★ 保険外の治療費

★ 子供の矯正治療

★ 成人のかみ合わせ改善が目的の矯正治療

★ 通院や付き添いにかかった交通費(公共交通機関)

★ 歯科医院で処方された医薬品の費用

 

歯科治療で医療費控除の対象をならないもの

★ 美容目的の矯正治療

★ 美容目的のホワイトニング

★ 予防目的のクリーニング

★ 歯ブラシなどの歯科清掃道具

★ 自家用車でのガソリン代、駐車場代

 

ぜひ医療費控除を活用してください。

 

 

投稿者: しほデンタルクリニック

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